【2012128日 朝日新聞掲載
東京海上グループは損保大手3グループの中でトップの位置付けをされている。その京海上日動火災の自動車保険の人身傷害補償特約約款には 「民事裁判もしくは双方の和解賠償金を支払う」の明記はされていない加害者との民事裁判が終わったあとに自己契約会社(東京海上日動火災)と
過失補填支払裁判訴訟の渦中にある東京海上日動火災の契約者がいる。 東京海上日動火災保険の契約者は裁判の苦痛を・・・再度強いられている。
       東京海上日動火災 人身傷害補償特約のパンフレット・約款




        

          各社人身傷害補償特約の約款を表記いたします。
                 <約款(訴訟基準の記述あり)>

       損保ジャパン・日本興亜損保・ソニー損保・セゾン自動車火災・

     三井ダイレクト・チューリッヒ・あいおいニッセイ同和損保・三井住友海上

     ※チューリッヒ・あいおいニッセイ同和損保は訴訟基準であるが、

      『ただし、人身傷害算定額を限度とします。』の但し書きの上限規制がある

★損保ジャパン

なお、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が算定基準と異なる基準により算出された場合であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、自己負担額(注2)の算定にあたっては、その基準により算出された額を損害額とします。

★日本興亜損保

・39頁 第6条(損害額の決定)(5)賠償義務者があり、かつ、賠償義務者が負担すべき法律上の損害賠償責任の額を決定するにあたって、判決または裁判上の和解において(1) から(4) までの規定により決定される損害額を超える損害額(注13)が認められた場合に限り、賠償義務者が負担すべき法律上の損害賠償責任の額を決定するにあたって認められた損害額(注13)をこの人身傷害条項における損害額とみなします。ただし、その損害額(注13)が社会通念上妥当であると認められる場合に限ります。

★ソニー損保

・8頁 第10条(支払保険金の計算)(2)次のいずれかに該当するものがある場合において、その合計額が保険金請求権者の自己負担額(注1)を超過するときは、当会社は、(1)の保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。なお、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が別紙に定める人身傷害条項損害額基準と異なる基準により算出された場合であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、自己負担額(注1)の算定にあたっては、その基準により算出された額(注2)を第8条(損害額の決定)(1)の規定により決定される損害額とみなします。

★セゾン自動車火災

・56頁 第8条(支払保険金の計算)(3) 次の@からEまでのいずれかに該当するもの(以下この(3)において、「回収金等」といいます。)がある場合において、回収金等の合計額が保険金請求権者の自己負担額(注2)を超過するときは、当会社は(1)および(2)に定める保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。なお、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が算定基準と異なる基準により算出された場合であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、自己負担額(注2)の算定にあたっては、その基準により算出された額を損害額とします。

★三井ダイレクト

・10頁 第9条(支払保険金の計算)(2)(注3)自己負担額 ただし、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が算定基準と異なる基準により算出された場合であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、その基準により算出された額を、第7条(1)の規定により決定した損害額とみなします。

★チューリッヒ

・37頁 第5条(損害額の決定)(3)保険金請求権者が、判決または裁判上の和解において賠償義務者が負担すべき損害賠償額が確定した後に当会社に保険金の請求をした場合で、賠償義務者が負担すべき損害賠償額の算定基準が、社会通念上妥当であると認められるときは、当会社は、その算定基準により算定された額(注1)を損害の額(注2)とみなします。ただし、人身傷害算定額を限度とします。第16条(代位)(3)判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が、人身傷害算定額と異なる場合であって、その算定基準が社会通念上妥当であると認められるときは、当会社は、その算定基準により算定された額(注)を損害の額とみなして、(1)および(2)の規定を適用します。なお、この場合における被保険者債権の額は、賠償義務者が負担すべき法律上の損害賠償責任の額とします。

★あいおいニッセイ
  同和損保

・70頁 第5条[損害の額の決定](5)賠償義務者からの損害賠償金の支払を先行した後に、保険金請求権者が保険金を請求した場合であって、賠償義務者との間で判決または裁判上の和解において損害の額が確定し、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、当会社は、その基準により算出された額(注i)を本条(1)の損害の額とみなして、第4条[お支払いする保険金の計算](2)に規定する計算式を適用します。ただし、これにより算出される額(注ii)は、本条(1)の人身傷害条項損害額基準に基づき算定された損害の額を限度とします。

★三井住友海上

・26頁 第4条(支払保険金)(2)なお、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解(注2)において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が<別紙>に定める基準と異なる基準により算出された場合であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、自己負担額(注1)の算定にあたっては、その基準により算出された額(注3)を第5条(損害額の決定)(1)の規定により決定される損害額とみなします。




       東京海上」日動火災自動車保険TAPパンフレット抜粋
2011年1月17日、東京海上日動火災群馬太田支社において、太田支社KS支社長代理に人身傷害補償特約の補償内容について確認いたしました。

「民事裁判の判決に基づいて過失の補填をする」と言うことに間違いはない。保険会社が表示している年齢別損害額は・・・あくまでも目安である。高齢であっても自営や医師など高額収入者もいる判決が下された逸失利益に基づいて補償すると(過失補填する)確認しました。契約金額(人身傷害補償)の範囲で支払われると確認しました。「民事裁判の判決に基づいて過失の補填がされる」ことを繰り返し確認し、お客様に、そのように説明をしていただいて結構ですとの説明を受けた


代理店研修会の実施 日時と場所 2011年2月4日(金)午後2時より桐生文化会館4階第2会議室にて損害課TR主任より説明を受けた。
ア 質問事項      「人傷の支払について」
質問の要旨は、以下のとおりでした。
契約者さんが相手方に民事裁判をして判決がなされた場合、東京海上日動火災は「約款に基づいて算出された金額」と「判決で認められた金額」のどちらを損害額として補償するのでしょうか?
  説明    太田支社損害課(主任TR)
「判決や訴訟上の和解がなされた場合には、判決で認定された金額や和解で決まった金額を損害額として補償をさせていただきます。」




*東京海上日動火災自動車保険契約者の千葉県のKさんは
事故相手者との裁判を終え
自己契約会社(東京海上日動火災)の人身傷害補償特約の過失補填請求をしたところ
約款を盾に民事裁判判決の賠償支払いを拒否されました。

東京海上日動火災の賠償金補填金額は民事裁判の賠償金額より700万円以上も減額され提示されたのです。

お父上を亡くされ事故相手者との裁判で御家族はどれほどの心労を負ったことでしょう。
そして・・・まさか・・・自己契約保険会社と・・・・
人身傷害補償特約の支払請求の裁判をしなければならないなんて御家族は思いもしなかったことでしょう。
ご家族様の精神的苦痛は如何ばかりかと・・・東京海上日動火災代理店として私は心苦しく思いました。

私は東京海上日動火災代理店としてKさんに私が人身傷害補償特約の説明を受けた内容をお知らせしました。
そしてKさんの自己契約保険会社(東京海上日動火災)との裁判に陳述書面を提出いたしました。
ところが・・・KS支社長代理・損害課T主任は私にそのような説明をしていない・・・と右上説明を反故にしました。

人身傷害補償特約説明反故への意見書(東京海上日動火災自動車保険人身傷害補償特約への不信)

東京海上日動火災保険株式会社の支社長代理という、お立場の方が
二枚舌のようなことをされるのは如何なものかとKS支社長代理の陳述書を拝読して思いました。

法令遵守に取り組む会社なれば「裁判判決に基づくことは必然」ではないのでしょうか。

千葉県在住Kさんは・・・・ 民事裁判判決を基本とした過失補填を勝ち取り・・・
東京海上日動火災との人身傷害補償特約請求裁判を2012年1月26日終結いたしました。



人身傷害補償特約は搭乗者補償特約の代替商品として発売されました。
2011年7月1日以降、二輪車を除き搭乗者補償特約は自動車保険から撤廃され
人身傷害補償特約へ一本化となりました。搭乗者補償特約は契約額補償ですが
人身傷害補償特約は契約額が補償額になる商品ではありません。
補償や特約に関して契約者様に解りやすいパンフレットと細やかな約款を整えることは
契約者へのサービスとして必要なのではないでしょうか。


賠償義務者との間で判決または裁判上の和解において損害の額が確定し、
その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、当会社は、
その基準により算出された額を損害の額とみなして、お支払いする

その文言が明記されていないパンフレットや約款を盾にしてKさんに下された判決賠償を拒否するのは
法令遵守違反になるのではないでしょうか。損害保険会社は賠償金払い出しを損益と言い・・・
払い渋り体質となり交通事故被害者や遺された家族に2次被害3次被害を負わせている。

遺された御家族は自己契約保険会社(東京海上日動火災)の払い渋りの被害者です。

「判決や訴訟上の和解がなされた場合には、判決で認定された金額や和解で決まった損害額補償する」と
人身傷害補償特約のパンフレットや約款への明記していただきたい!!

契約者様のニーズに応えサービスを心がけるなら、このような約款不備が認められた時には
速やかな対処をすべきと考えます。

東京海上日動火災は自己契約保険会社との無為な裁判に翻弄された契約者様に謝罪すべきと存じます。

              2012年2月17日    東京海上日動火災 一代理店




東京海上日動火災の自動車保険【人身傷害補償特約約款】の改正を望む

太田支社KS支社長代理
損害課TR主任は

「判決や訴訟上の和解がなされた場合
判決で認定された金額や和解で決まった金額を
損害額として補償
する
そのように認識していて説明したのだ

しかし・・・その説明を反故にした


他社約款には<(訴訟基準の記述がある)>

太田支社支社長に問う
2012年3月6日確認


東京海上日動火災の約款は

改正改定の進展は
現時点

無い


7月の代理店研修会にて2012年10月1日付け改定案内がありました
     
 人傷害補償特約約款が改正されることになりました
 他損保会社に遅れての改正です
 改定項目一覧の中に
 「人身傷害保険支払い保険金計算方法の改定」が記載されていました

 事故の相手方(賠償義務者)からの賠償金を受領した後に
 人身傷害保険へ保険金請求かされた場合の
 支払い保険金計算方法の見直し、賠償義務者が負担すべき
 損害の額が裁判または裁判上の和解によって
 人身傷害保険損害額基準と異なる基準で確定したときは、
 その額を損害の額として計算します。


         **2012年10月1日以降発生した事故が対象**
            【ただし書きがあることが気に入りません】


    現時点において
          不備な約款が契約者を苦しめている状況の救済が
   あるべきと私は思います。

 今回の研修会では約款改定(改正)の説明がされるものと思っていました。
 結局のところ一般の代理店には人身傷害補償特約の約款がどうであろうと
 約款不備が契約者さんに何をもたらすかなど理解出来ない無関心事なのです。


 人傷害補償特約約款の改正について研修会での質問をしませんでした。
 
 研修会アンケートに
 「人傷約款が改正(改定とは書きませんでした)され安心しました。
  お客様に後ろめたく思うことなく人身傷害補償特約の説明をすることが
  出来ます。」と記入しました。











        

自動車保険特約【人身傷害補償特約】約款の     

落とし穴

 東京海上日動火災の自動車保険
人身傷害補償特約の約款に
  契約者が苦しめられている


【*総損害額の認定は東京海上日動が行なう】の文言を盾に

民事裁判判決の賠償金額を認めない
それは

契約者の裁判権の侵害であり
裁判判決を阻害する行為ではないだろうか


 一代理店が東京海上日動火災に問い続けたこと