*東京海上日動火災自動車保険契約者の千葉県のKさんは事故相手者との裁判を終え
自己契約会社(東京海上日動火災)の人身傷害補償特約の過失補填請求をしたところ
約款を盾に民事裁判判決の賠償支払いを拒否されました。
東京海上日動火災の賠償金補填金額は民事裁判の賠償金額より700万円以上も減額され提示されたのです。
お父上を亡くされ事故相手者との裁判で御家族はどれほどの心労を負ったことでしょう。
そして・・・まさか・・・自己契約保険会社と・・・・
人身傷害補償特約の支払請求の裁判をしなければならないなんて御家族は思いもしなかったことでしょう。
ご家族様の精神的苦痛は如何ばかりかと・・・東京海上日動火災代理店として私は心苦しく思いました。
私は東京海上日動火災代理店としてKさんに私が人身傷害補償特約の説明を受けた内容をお知らせしました。
そしてKさんの自己契約保険会社(東京海上日動火災)との裁判に陳述書面を提出いたしました。
ところが・・・KS支社長代理・損害課T主任は私にそのような説明をしていない・・・と右上説明を反故にしました。
人身傷害補償特約説明反故への意見書(東京海上日動火災自動車保険人身傷害補償特約への不信)
東京海上日動火災保険株式会社の支社長代理という、お立場の方が
二枚舌のようなことをされるのは如何なものかとKS支社長代理の陳述書を拝読して思いました。
法令遵守に取り組む会社なれば「裁判判決に基づくことは必然」ではないのでしょうか。
千葉県在住Kさんは・・・・ 民事裁判判決を基本とした過失補填を勝ち取り・・・
東京海上日動火災との人身傷害補償特約請求裁判を2012年1月26日終結いたしました。
人身傷害補償特約は搭乗者補償特約の代替商品として発売されました。
2011年7月1日以降、二輪車を除き搭乗者補償特約は自動車保険から撤廃され
人身傷害補償特約へ一本化となりました。搭乗者補償特約は契約額補償ですが
人身傷害補償特約は契約額が補償額になる商品ではありません。
補償や特約に関して契約者様に解りやすいパンフレットと細やかな約款を整えることは
契約者へのサービスとして必要なのではないでしょうか。
賠償義務者との間で判決または裁判上の和解において損害の額が確定し、
その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、当会社は、
その基準により算出された額を損害の額とみなして、お支払いする
その文言が明記されていないパンフレットや約款を盾にしてKさんに下された判決賠償を拒否するのは
法令遵守違反になるのではないでしょうか。損害保険会社は賠償金払い出しを損益と言い・・・
払い渋り体質となり交通事故被害者や遺された家族に2次被害3次被害を負わせている。
遺された御家族は自己契約保険会社(東京海上日動火災)の払い渋りの被害者です。
「判決や訴訟上の和解がなされた場合には、判決で認定された金額や和解で決まった損害額補償する」と
人身傷害補償特約のパンフレットや約款への明記していただきたい!!
契約者様のニーズに応えサービスを心がけるなら、このような約款不備が認められた時には
速やかな対処をすべきと考えます。
東京海上日動火災は自己契約保険会社との無為な裁判に翻弄された契約者様に謝罪すべきと存じます。
2012年2月17日 東京海上日動火災 一代理店
|