現金沢支店小松支社支社長代理(旧太田支社支社長代理)KS氏 陳述書に対し異議申し立て
1、
平成23年1月17日に太田支社支社長代理KS氏に人傷特約の支払いについて
質問をさせていただいた状況は桐生エリアの業務連絡会の休息時間ではありませんでした。
通常営業時間帯に太田支社に申し込み書類等を持参したのです。
そしてその際、旧三井海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)
代理店代申変更を伝えるため営業フロアで女性社員と面談し人傷特約の質問をいたしました。
女性社員は私の質問に答えられないと言い在席していたKS支社長代理が呼ばれ
私の質問に答えたのです。先に提出した陳述書に記載した通りの回答をいただいたのです。
契約者の方々に陳述書に記載した通り説明をしていいとKS支社長代理に確認したことは
間違い有りません。KS支社長代理は自身の陳述書に、
「自分は、そうした質問に答える立場ではないので」
私に「お客様にそのように説明してよい」と発言するはずがないと書かれましたこと、
私は今も信じがたくおります。支社長代理という立場の方が、
ご自身の発せられた言葉を反故にされるとは不信の極みです。
2. 平成23年10月20日木曜日午後3時担当者当方に来られミニマム点検
(コンプライアンス点検)を行ないました。数年前、桐生支社の3階フロアで私はKSさんから
コンプライアンス点検を受けた時のことを思い出しました。その際、
人身傷害補償特約への更新時変更の進展件数の確認をされました。
人傷特約が発売されて以降、更新契約(新契)の搭乗者補償特約から人身傷害補償特約へ
変更していない代理店は私だけだったようです。その時、KS支社長代理から「どうしてですか」と聞かれました。
私は「この特約を信頼できないからです」と・・・言いました。
信頼できない点について
「この特約は契約者さんから裁判権を奪う特約ではないでしょうか」とKS支社長代理に問いました。
その時、KS支社長代理は「契約者さんが民事裁判をしていただいた後に
この特約への請求をしていただけばいいので裁判権を損なうことはないですよ」と
KS支社長代理は私に説明されたことを思い出しました。
平成23年1月17日にKS支社長代理は私から人傷特約の質問を受けたのは初めてではないことを承知していました。
数年前同様に先陳述書に記載したようにKS支社長代理が回答し確認したことは間違い有りません。
東京海上日動火災保険株式会社の支社長代理という、お立場の方が二枚舌のようなことをされるのは
如何なものかとKS支社長の陳述書を拝読して思いました。
損害課主任 TR氏 陳述書に対し異議申し立て
1、 平成23年2月4日の代理店研修会の質疑応答の時間に私が質問しTR損害課主任が応えた文言は
先に提出した陳述書に記載したことに間違いは有りません。
質問1、パンフレットに書かれています東京海上日動の約款に基づいて支払うと有りますが
契約者さんが民事裁判をして判決が下された場合約款に基づいての支払いと
民事裁判の判決とどちらが基準になるのでしょうか?
質問2、東京海上日動火災のパンフレットに記載されている損害額と
裁判で認められた損害額のどちらで支払いをしていただけるのでしょうか?
職業などで収入額が異なるわけですから
パンフレットの総損害額の目安として表記されている金額があてはまらない場合がありますよね。
主任の回答
「相手方と裁判や示談をされた場合その賠償金額の過失補填をさせていただきます」と
回答いただきましたことに間違いはありません。
TR主任は陳述書に「休損のことですよね」と私に確認したとありますが、
そのような確認の言葉は聞いておりません。
「パンフレットに記載されている年齢別総損害の表記について目安ということで
年齢に関係なく職業などで収入額が異なるわけですから
パンフレットの損害額の表記があてはまらない場合がありますよね。」と質問しました。
これをT主任が「休損のこと」と思い違いされたのか?
私は理解しがたく損害課主任の立場におられるT主任が
陳述書に「休損」と私が「総損害額の目安について質問」をしたことを差し替えたことは
桐生エリアの代理店を前にして質疑応答された主任の立場を損なうことになるのではありませんか?
私は契約者の方々に人身傷害補償特約の説明を正しく伝えるために質問いたしました。
その説明とお答えを信頼し契約者に伝えたことを「言っていない」とおっしゃられては、
東京海上日動火災保険株式会社の不信を招くこととなると思います。
平成23年10月27日 桐生エリア代理店業務連絡会が開かれました。(2月4日と同じ会場)
「保険料改定について」の説明会でした。説明会終了の質疑応答の時間
私は「人身傷害補償特約のことで質問があります。」と切り出しました。
この件は、2月の代理店会でも質問させていただいて回答をTさんにいただいたのですが
・・・後日・・・そうした回答はいたしておりませんと言われてしまったのです。
代理店の皆様は私がTさんに質問をしたことを覚えていられますか?
代理店会で質問をする以前にKSさんにお伺いして
人身傷害補償特約の損害額支払いは民事裁判判決が下された場合は
裁判の判決に基づいて賠償金が支払われる(過失補填される)と言う事で・・・よろしいのでしょうか?
KSさんの説明でよろしいでしょうか?と質問しました。
「そうです。裁判もしくは和解案に基づいての支払いがされます。」とはっきり回答いただいたのです。
実は、この人身傷害補償特約の件で、千葉県で裁判をれている東京海上日動の契約者さんがいらっしゃいます。
パンフレットや約款には「東京海上日動の約款に基づいて賠償金支払いをする」と書かれています。
以下繰り返し私は以前、それは裁判権を奪うことではないでしょうか?とKSさんに質問をしていました。
TR損害課主任は
裁判が終わって判決を基に賠償金請求いただければ過失補填も裁判で算出された賠償金を
お支払いするので裁判権を奪うことにはなりませんと回答いただいたのです・・・・
その回答を東京海上日動火災に対し裁判をされている方にお知らせしました。
でも、今回・・・損害課主任TRさんも支社長代理KSさんも・・・そんなことは言っていないと
反論陳述書を出しました。ここに出席されている代理店さんにお伺いしたいのですが・・・
代理店の皆さん「人身傷害補償の支払いは裁判判決に基づいて補償されるのか
約款に基づく賠償金算定の支払いと・・・どちらなのか認識されていますか?」と全員に問いかけました。
平成23年1月19日 千葉県のKさんへのメール********************
一昨日、太田支社に出向いた折・・・
営業を総括している人に(KS支店長代理をそのような立場の人と認識していました)
人身傷害補償特約の補償内容について再度確認いたしました。
その人は「民事裁判の判決に基づいて過失の補填をする」と私に回答した人です。
人身傷害補償について契約者さんへの説明が間違ってはいけないのでと・・・
担当者から補償について確認を取りました。
「民事裁判の判決に基づいて過失の補填をする」と言うことに間違いはない。
保険会社が表示している年齢別損害額は・・・あくまでも目安である。
高齢であっても自営や医師など高額収入者もいるのですから
判決が下された逸失利益に基づいて補償すると(過失補填する)再度確認しました。
契約金額(人身傷害補償)の範囲で支払われると再確認しました。
そうした説明で間違いないと確認をいたしました。(2011年1月17日)
**********************************
代理店会終了後 出席者アンケートを提出します。
2011年8月11日 研修会アンケートの意見質問欄に
***********************
2月に私が質問いたしましたことにTR損害課主任がお答えいただいたことを書面にしていただきたく
お願い申し上げます。「契約者さんが民事裁判をして判決がなされた場合、東京海上日動火災は
「約款に基づいて算出された金額」と「判決で認められた金額」のどちらを損害額として
補償するのでしょうか?T主任の説明(回答)「判決や訴訟上の和解がなされた場合には、
判決で認定された金額や和解で決まった金額を損害額として補償する」この説明を
パンフレットや約款に補足記載(加筆)いただけますようお願い申し上げます。
******************************
上記の内容を意見欄に書きました。
2011年10月27日のアンケートには
*******************************
人身傷害補償特約の支払いについて約款に明記反映されていない文
「判決や訴訟上の和解がなされた場合には、判決で認定された金額や和解で決まった金額を
損害額として補償する」を追記していただきたい!!
今回他社契約切り替えキャンペーンチラシが配布されましたが・・・
契約者さんへの精神的苦痛を強いる人傷の約款不備を正すのが先決ではないでしょうか!!
他社はしっかりと上記のことを約款に明記しています。KS支社長代理が私に説明をしたこと
(上記記載のとおり)を言っていないとか。
損害課TR主任も2月の代理店会で総損害額の質問を休損と言い換え
KS支社長代理同様「裁判和解案を基に支払われる」とは言っていない、
そうした説明は無かった事にするなど・・・KS支社長代理・TR損害課主任
会社が指示したことだと思いますが・・・ お二人の二枚舌には呆れました。
********************
・・・ 補足 ・・・
2011年10月27日 質疑において私の話を聞いていた男性代理店が言っていました。
「言った 言わないの 話になるんだから」>男性代理店
「えぇ・・・実際 今 その状況なんですよ」>私
「じゃぁ〜さっ KS支社長代理とTR損害課主任は裁判所に行って説明すればいいんだよ」>男性代理店
「そうですよね・・・裁判に出廷してもらいたいんですよ」>私
KS支社長代理・TR損害課主任・私 3名の証人尋問を行なって欲しいと心より思っていました。
証人として法廷に立ち宣誓文を読み上げ真偽を正したいと心より思っていました。
「言った」「言わない」の繰り返しでは無く、両氏が私に説明し質疑に応えた事実について
間違いのないことを証言していただきたい。しかしながら両氏は被告証人の立場から
「そのような説明はしていない」と法廷においても主張するのでしょう。
証人尋問の必要は無いと裁判所は判断しました。
私は東京海上日動火災太田支社のKS支社長代理とTR損害課主任が
人身傷害補償特約約款の説明反故に対し不信感を拭えません。
|