「事故はお互い様 加害者を許してやったら」と言われる。
幹線道路を走る車両を
確認出来ない

交通事故は「万が一」の出来事、
そんな計算確率はあてはまらないと私は思います。

誰もが被害者になり加害者になってしまう世の中だから、
事故は「お互い様」などと耳にすることがありましたが
息子の一周忌の席で身内に言われ愕然としました。

加害者は何も変わることのない生活しているのに
私共は言葉にしつくせない心の痛手を被りました。
お互い様だなんて軽々しく言葉にしてほしくありませんでした。

加害者の軽微な刑事処分

加害者は息子を救護したと嘘を言っていたように
加害者証言記載の中に

「80キロを大幅に上回り
バイクは100キロ以上のスピードを出していたと思う
」そんな
記載がされていた。

 

事故見文書には運転者の左右安全確認をしたとする地点
・バイクが確認できた地点など担当警察官が運転者の証言をもとに
事故見分図に記載されていました。

それは加害者の自己弁護のウソが多分にありました。



私共は同型車両を使用し方向転換を再現してみたのです。
下り坂の幹線道路に向かって下り脇道から方向転換をするために
後方発進するにはアクセルを相当に踏み込まなければなりませんでした。
ブロック塀がせまる鋭角な道路形状をしている場所からは
幹線道路の左右の安全確認など、とうてい出来ませんでした。
後方を見れば空しか見えない傾斜のきつい状態で、
どこをどうやって左右安全確認が出来たと言えるのでしょう。
安全確認するまもなくエンジンを吹かしこんで幹線道路に出た車の様子を、
脇道に直面した庭で見ていた人がいました。
その目撃証言を警察は得ることなく、三回目の聞き取りにおいては、
加害者が言い出した実際いたかどうか判らない目撃者と称する証言を、
「50CCの原付に乗ったお年寄りが話していました
「バイクが100キロ以上の猛スピードで自分を追い越して行った」」などと、
それは“まことしやかに”記載されていたのです。
「死人に口なし」なんてものではありません。

1997年2月、民事裁判になって始めて調書を手にした時、

目に飛び込んだバイクのスピードの記載に絶句しました。

見分書の現場図に示された車の運転者からバイクが見えた地点は、
高架橋の西の端とされていました。
車は足利側の幹線道路から細い下り坂の脇道を上がった地点で一時停止した。
その地点からは高架橋の西端が見えると記載されていました。

その見分は警察官が高架橋の西方向に立ち、
また一方、車の運転席があったであろう地点に警察官が立ち、
注視して見た地点でした。
その西の端から車を確認出来た大助が
ブレーキを掛けた橋の東側下り坂に差し掛かった地点までを
空走距離とされバイクのスピードが算出されました。

車の運転席から見える視界はどうであったか?
見えるはずがない幹線道路の左右後方状況だったはずなのに
安全確認したと証言し、
吹かしこんで幹線道路に出た車は
どこで安全確認の一時停止をしたのでしょう。

走るライダーの視界と
現場検証をした警察官の見た目とは相当の違いがありました。
大助が相手車両を確認できる地点は橋の東端に来て、やっと見えました。

1997年3月早朝、バイクを走行し検証を行いました。

私も現場をバイクで走って確認しました。
橋の東端下り坂に掛かろうとした時点は、
ライダーの視線は
坂の前方の大きな十字路付近の道路の状況を先読みしています。
ライダーからすれば直近過ぎる眼前に車が突然進路を塞ぐことは
予測できず急制動を掛けることの厳しい状況であったことを体感しました。

そうした状況であっただろう大助は前方不注意の過失があったとされました。

事故から数十日後、主人は足利警察署で調書を取られました。

事故原因はどこにあると思われますか?担当警官から質問され

「相手車両の無謀方向転換が原因です。
殺人行為に等しく道路を塞がれたために
大助は急ブレーキを余儀なくされ
転倒したのです」と答えた主人に対し

「でも、息子さんにも事故の過失があったと思われませんか?
事故は双方に原因があるものです」と繰り返し、
「息子さんに過失があったと考えられませんか?」と主人に
過失の強要するところがあったそうです。
大助に過失はありませんといい続ける父親に向かって、
「山田さん、これじゃ調書が進まないんですよ。
見えない道路の先は注意して走るべきじゃないですか?」

どこに大助に非があるのだと反論しましたが不本意なことに、
「直線道路とは言え橋が盛り上がった先は見通しが悪いのですから
前方の安全をもっと良く確認して走れば
事故を起こさずにすんだのではないかと思います。」
書きすすめられた調書を読み上げられ署名捺印させられました。

調書作成マニュアルがるかどうか知りませんが、
この調書作成の在り方に未だ不信感をぬぐえません。

この文言が後に災いしたことは言うまでも有りません。

 

大助に過失有りと言われた走行状況
事故現場道路をバイクによる実走と
下り脇道からの加害車両の幹線道路進入、
加害者は安全確認の出来ない事実、
いかに加害者の行った方向転換が危険であったか、
走行バイクは回避不能であることをビデオ撮りし
証拠物として裁判所へ提出しました。
そして法廷で映像による立証をいたしました。

   
          
           




     



           

初動事故見分や調書を取る担当警察官が真剣に検証をしてくれたなら、

事実と違うと思われることを調書の記載強要を拒否していたなら

事故に関する資料の早期開示がされていたらと、悔やまれてなりません。

 

22年目に辿り着いた・・・真実


私どもが、大助の事故の詳細を知る事が出来たのは民事裁判を提訴し裁判所で調書類を

自分でコピーをし、警察の実況見分書を入手してからの事でした。
加害者の自己保身の証言調書と現場検証に矛盾を見知って以降、
胸の中に燻ぶっていたモノが22年後の4月22日に解き明かされました。


大助のバイクが転倒し加害車にぶつかった事で車前方が3.3メートル 
車後方が4.8メートル弾き飛ばされたタイヤのズリ痕無しという記載に
大助の父は不信感を持っていました。

「現場検証に記載された車の移動形態(バイクの衝突による移動)の疑問の根拠は
車前方3.3メートル 車後方4.8メートル弾き飛ばされたとする加害車両の後部座席に
2歳の娘がシートベルトも着けず同乗していましたが・・・座席から転び落ちる事もなく
怪我もなく座ったまま泣いていたと言うのです。」 
 
橋の東詰め地点のバイクとライダー
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一眼レフのカメラで写すと
網フェンスの隙間から道路が見えるが
人の目で見た場合、網フェンスは板状になる

ライダーの視界 
実際は網フェンスの見通しは悪い