栃木県鹿沼運転免許課への問い合わせ 

事故より8年を経過すると事故関連資料が処分されると聞き、
平成15年4月初旬、
なぜ、加害者が略式処分の軽微な行政処分で済まされたのか知りたくて
所管の足利警察署、加害者居住水戸警察署に
行政処分の問い合わせをいたしました。

平成12年10月13日付け警察庁交通局運転免許課通達された
「交通事故被害者等による行政処分結果の問い合わせへの対応について」に
基づいてのことでした。
当初、
足利警察署の対応は個人機密のことであるから教えられないと
拒否されました。
平成12年に警察庁交通局からの通達がされていることを申しましたら、
地方と本庁とでは違うとまで言い出しました。
書面を送付し処分の内容と理由の問い合わせが出来たのは
4月半ばになっていました。
罰金25万円、免停90日が2日間の講習を受け減免されていました。
処分は重い方ですと説明を受けましたが納得できませんでした。

重大事故運転者でも講習を受ける権利があり免停期間を減免されると言う
大助を殺した加害者は軽微な処分をなお軽減されたことを知り、
生きている加害者は手厚く守られている、そんな不公平感を覚えました。

命を絶たれた大助のことを思うと、いたたまれませんでした。

追い討ちをかけるように対応した課長が
「お宅の息子さんの過失はどうだったんだい・・・・」と聞くのです。
「1割です」と答えると
あぁーやっぱり、バイクのスピードが出ていたんだろう
と言われました。

そうじゃない・・・スピードの出し過ぎなんかじゃない」と叫びたかった。
渾身の思いでブレーキングしたスリップ痕が何を語っているのか
あの高架橋の現場の下り坂で、大助と同じ様に前方を塞がれてみろ
と叫びたかった・・・・

こうした交通事故遺族の問い合わせに対応に関わる立場の方々は
遺族の気持ちに思い至ることの出来きる人に、
対応していただきたいものです。

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